2020-03-24 第201回国会 参議院 環境委員会 第4号
そのため、昨年六月にフロン排出抑制法改正を行いまして、これによって、廃棄物・リサイクル業者が機器を引き取る際にフロン回収済みであるということを引取り証明書によって確認をする仕組みを導入しましたとともに、機器廃棄時のフルオロカーボンの回収義務違反に対して直接罰を設けるなど、フルオロカーボンの回収が確実に行われる仕組みを導入したところでございます。
そのため、昨年六月にフロン排出抑制法改正を行いまして、これによって、廃棄物・リサイクル業者が機器を引き取る際にフロン回収済みであるということを引取り証明書によって確認をする仕組みを導入しましたとともに、機器廃棄時のフルオロカーボンの回収義務違反に対して直接罰を設けるなど、フルオロカーボンの回収が確実に行われる仕組みを導入したところでございます。
そのような中、フロン類の排出抑制対策において、特に、長年にわたり低迷を続ける機器廃棄時の回収率の向上を目指し、昨年五月にフロン排出抑制法の改正を行ったところでもございます。 一方、フロン類の生産、使用量そのものを減らしていくこともこれまた重要でございます。
そのために、委員御指摘のとおり、昨年の六月の法改正によりまして、廃棄物・リサイクル業者が機器を引き取る際にフロン回収済みであることを引取り証明書によりまして確認する仕組みの導入をいたしましたのと、それから機器廃棄時のフロオロカーボンの回収義務違反に対して直接罰を設けるということなどで、フルオロカーボンの回収が確実に行える仕組みというものを強化しております。
そのため、本改正により、関係事業者の相互連携により機器ユーザーの義務違反によるフロン類の未回収を防止して、機器廃棄時にフロン類の回収作業が確実に行われる仕組みを構築したところであります。さらに、フロン類対策の重要性についての普及啓発を広く行い、国民の皆様の理解、協力を求めながら、回収率向上に向け全力で取り組んでまいりたいと思います。
しかしながら、依然として、この機器廃棄時の冷媒回収率三割台、こう低迷しているわけでございます。こうした長期間が経過してもなかなか回収率の改善が進まなかった要因、どのように分析しているんでしょうか。
○大臣政務官(勝俣孝明君) 本改正は、関係事業者の相互連携により機器ユーザーの義務違反によるフロン類の未回収を防止し、機器廃棄時にフロン類の回収作業が確実に行われる仕組みを構築しようとするものであります。法律の施行後には、機器ユーザーや関係事業者、団体、都道府県への着実な周知を行い、改正法の円滑な施行を図ることにより、二〇二〇年度の廃棄時回収率五〇%の目標を確実に達成したいと考えております。
今回の法改正の実効性のためには、機器廃棄またリサイクル業者、充填回収業者、制度実施を監督する都道府県の関係者など、関係者間の連携が極めて重要となると考えております。この関係者間の連携の取組について御説明をお願いいたします。
御指摘のとおり、現状では、機器廃棄時に回収作業を行わないユーザーが存在する結果、廃棄時回収率、こちらが四割弱にとどまっているということでございます。
機器廃棄時のフロン類の未回収が六割強あるということでございますが、そのうちの半分強は機器廃棄時に回収作業が実施されなかったことが原因でありまして、本改正案による罰則の強化などによって回収率の向上が見込まれていると思います。 しかしながら、廃棄時の回収率を二〇三〇年に七〇%とする目標の達成に向けて、さらなる回収率の向上を図っていかなければならないと思います。
こういうことを受けまして、私ども、環境省さんと一緒になりまして、家電リサイクルの回収率向上のために、平成二十八年三月に特定家庭用機器廃棄物回収率目標達成アクションプランというものを策定いたしておりまして、これに基づきまして、小売業者等の関係主体と連携しまして、排出者による、つまり消費者の方による適正排出の促進、それから、違法業者、違法行為の取締り対策、指導、こういったことに取り組んでおります。
また、現在も市中にあるフロンの冷媒機器からの冷媒排出を抑制していくためには、やはり機器廃棄時の冷媒回収を促進していくことが重要でありまして、冷媒回収率の向上に向けて、現在、環境省と合同で要因分析を進めています。
フロン排出抑制法に基づく機器廃棄時の冷媒回収率については、地球温暖化対策法に基づく地球温暖化対策計画において、二〇二〇年に五割とすることを目標としておりますが、現状では二〇一六年で三九%にとどまっております。この冷媒回収率を向上させていくための今後の対策について答弁を求めます。
その一方で、機器廃棄時のフロン回収率が十年以上三割台にとどまっているという状況でございまして、そういったことで代替フロンの排出量が増加をしているという状況というふうに認識をしてございます。
さらに、国際的には、より少ない資源投入でより大きな価値を生み出すことが必要とされておりまして、国としても、昨年一月、特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に関するガイドラインにおいて、メーカーによる環境配慮設計や二次資源の重要性を示したところでございまして、各家電メーカーにおいては、このガイドラインの厳格な運用に努めることにより、更なる製造者責任を遂行していただきたいと思っております。
二〇一五年の国連環境計画、UNEPの報告書によりますと、日本、アメリカ、西ヨーロッパ、オーストラリアといいました先進国地域から、東アジア、東南アジア、東ヨーロッパ、アフリカなどの発展途上国地域に向けまして、使用済電気電子機器廃棄物、Eウエーストと申しますが、を始めとする有害廃棄物が不適正に越境移動されていることが指摘されております。
主な成果が、既に採択をされている電気電子機器廃棄物及び使用済み電気電子機器の越境移動に関するガイドラインについて、リード国が中国となって、さらなる検討を行うための専門家作業グループを設置することが決定したとの報告がありました。
委員御指摘のとおり、去る四月二十四日から五月五日にかけて、バーゼル条約第十三回締約国会議、COP13がスイスにおいて行われ、そこで、電気電子機器廃棄物についての越境移動に関する技術ガイドラインにつきまして、これをさらに検討していくための専門家作業グループの設置が決定されたというところでございます。
これは、この三つの法律の体制、いわゆる先ほどから言っている、十二年近くたった我が国におけるこのフロン類の対策の総括の課題を提示したものだと理解していますが、いろいろ言われて、その中でも幾つか挙げられていると思うんですけれども、法に基づく機器廃棄時の冷媒フロンの回収率向上のみによって排出抑制ということでは、当然対応は不十分だと思いますし、また、これらの対策を超えて、フロン類の製造とか、製品使用、回収、
先生も、副大臣さらには環境委員長をお務めのお立場でありましたので、お尋ねをしつつ、問題点はよく御存じだと思いますけれども、回収率がここまで低い原因は、機器廃棄者、ユーザーの認識の低さだとか、フロン回収・破壊時の処理コストが高いことが原因だと考えられるところでございます。 今回の法改正によりまして、フロン類のライフサイクル全般にわたり対策を強化しなければならない、こう思っております。
今質問しました使用済み小型電子機器、廃棄されようとしている電子機器、どれほど回収するかという上流側の問題、もちろん重要です。リサイクルは、上流から下流までの一貫性が大事です。そこで、出口の問題についてこれから考えてみたいと思います。
今、世界で毎年生み出される二千万トンから五千万トンの電気・電子機器廃棄物のうちの九割以上がアジアに集中して、重大な環境問題になっているという報告もあります。これは土壌汚染ですとか、廃液、それから気化した重金属による被害、こういったものが指摘されているんですけれども、環境副大臣、こういった廃家電スクラップの輸出はバーゼル法に抵触するのではないでしょうか。
経産省としましては、このホームページの後に、こちらにございますが、「特定家庭用機器廃棄物適正排出のお願い」というのを、何ページかこのホームページをめくっていただくと、ごらんになったと思いますが、これが私どもが今やっておりますことでございます。
次に、日中韓三か国環境大臣会合、TEMMが今月日本で開かれますが、3Rや循環型社会、Eウエースト、電子電気機器廃棄物の越境移動などの協力優先分野において大臣はどのようなビジョンを持ち、どのような姿勢で臨みますか。アジアにおける適切な循環の在り方も含め、日本がリードしていく必要があると思いますが、大臣の決意をお聞かせください。
六、業務用冷凍空調機器からのフロン類の回収等の費用負担の方法については、現行の機器廃棄時から機器購入時等における事前徴収等への変更について、本法の施行状況を踏まえ、その実現可能性を含めて検討すること。
家電リサイクル法第六条、今委員の御指摘のありました「事業者及び消費者の責務」という条項でございますけれども、「事業者及び消費者は、特定家庭用機器をなるべく長期間使用することにより、特定家庭用機器廃棄物の排出を抑制するよう努める」という規定がございます。
御質問の小売業者が行う収集、運搬に関する料金は、この家電リサイクル法の第十三条第二項で、特定家庭用機器廃棄物、テレビとか冷蔵庫とかそういう廃棄物の収集及び運搬を能率的に行った場合における適正な原価を勘案して定められなければならないというふうに規定されているところでございます。
家電リサイクル法でもメーカーに特定家庭用機器廃棄物の引き取りとそのリサイクルの義務を課しているわけでございますが、こうした考え方は循環型社会形成推進法に示されております拡大生産者責任の考え方と整合性がとれたものというふうに理解しているわけでございます。
一つには、特定家庭用機器廃棄物、これは四品目でございますが、再商品化等に必要な行為を能率的に実施した場合における適正な原価を上回ってはならないということが一つございます。もう一つは、排出者の適正な排出を妨げることのないよう配慮しなければならないと規定されております。 先ほど、それぞれのリサイクル工場、土地によって幅があると申しました。
また、市町村等が特定家庭用機器廃棄物の引き渡しに著しい支障が生ずるおそれがあると認めるときは、主務大臣にその旨を申し出ることができることとされております。
また、家電リサイクル法でございますけれども、これは、製造業者等に対しまして、みずから製造した特定家庭用機器廃棄物の引き取り、そして引き取ったその特定家庭用機器廃棄物の全量の再商品化を義務づけしているわけでございまして、ペットボトルのように、市町村が回収するのと違いまして、回収量とリサイクル量のミスマッチを生ずることはないというふうに考えているところでございます。
ここで、容器包装廃棄物、指定再資源化製品等、それから廃掃法では廃棄物、家電法では特定家庭用機器廃棄物、建設では建設資材廃棄物、食品では食品廃棄物、こういうふうにさまざまな呼び名がふえる一方なのですね。
○政府委員(小野昭雄君) 市町村についてでございますが、例えば引っ越しをした際に、要するに買いかえないで排出をするという家電製品もあるわけでございまして、そういう小売業者によります引き取り義務が及ばない特定家庭用機器廃棄物につきましては、従来どおり廃棄物処理法の法体系に基づきまして、市町村あるいは廃棄物処理業者の処理が行われるわけでございます。
○政府委員(小野昭雄君) 御質問の特定家庭用機器廃棄物につきましては、それが適正に収集されまして製造業者等に引き渡されるという仕組みがきちんと確保できるということが再商品化を実施する上で極めて重要だというふうに認識いたしておのます。